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住宅取得資金贈与の非課税を使うと損する?!

1年間に110万円を超えて贈与を行うと、贈与税が発生することはよく知られていることだと思いますが、
住宅取得のための資金を贈与を行った場合には特例があることをご存知でしょうか?
本日はこの住宅取得資金の贈与について、デメリットも踏まえて解説をしたいと思います。

住宅取得等資金の非課税の特例について

まず、住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例とは何かですが、「2015年1月1日~2021年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与資金により、自分が住むための住宅を取得した場合に、一定の限度額まで贈与額を非課税にするという特例」のことをいいます・

贈与者は、親はもちろんのこと祖父母や曽祖父母やさらに上の世代でもOKです。しかし、配偶者の親や祖父母は認められませんので注意しましょう!

非課税はいくらまで?

非課税限度額は、家屋の種類ごと(省エネ住宅かどうか)、契約締結日、消費税率が8or10%、によって異なります。
*契約締結日とは、住宅用家屋を新築するための請負契約等の契約締結日のことです。
贈与契約の締結日ではありませんので注意しましょう!
*省エネ等住宅というのは、省エネ等基準に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の書類により証明されたものをいいます。
非課税限度額は下表のとおりです。

消費税が8%の場合

契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~2015年12月31日 1,500万円 1,000万円
2016年1月1日~2020年3月31日 1,200万円 700万円
2020年4月1日~2021年3月31日 1,000万円 500万円
2021年4月1日~2021年12月31日 800万円 300万円

消費税が10%の場合

契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
2019年4月1日~2020年3月31日 3,000万円 2,500万円
2020年4月1日~2021年3月31日 1,500万円 1,000万円
2021年4月1日~2021年12月31日 1,200万円 700万円

この特例と贈与税の基礎控除(年間110万円)は併用できるので、特例の非課税限度額+110万円の贈与をその年に非課税で受けることができます。

受贈者の要件

次の要件を全て満たす受贈者が非課税の特例対象者となります。
・贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子や孫)であること。
※配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
・贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2000万円以下であること。
・2009年分から2014年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
・自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
※受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。
*この「新築等」には、純粋な新築だけではなく、新築のための土地の取得や、増改築も含まれます。
なお、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
※贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。

新築、取得又は増改築等の要件

「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等又は住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み、「住宅用の家屋の取得又は増改築等」には、その住宅の取得又は増改築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含みます。
*対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。それぞれの細かい要件はをクリックして確認してください。

新築又は取得の場合の要件

イ 新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
ロ 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。
1建築後使用されたことのない住宅用の家屋
2建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの
(注) 耐火建築物とは、登記簿に記録された家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造などのものをいいます。
3建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの
4 上記2及び3のいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの

増改築等の場合の要件

イ 増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
ロ 増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。
ハ 増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。
また、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものであること。

特例が適用されない場合

・贈与を受けた翌年の3月15日までに家屋が出来上がらない場合(工事が完了に準ずる状態にある場合を除く)
・贈与を受けた翌年の12月31日にまでに住んでいない場合
・住宅ローンの決済後に贈与を受けた場合

小規模宅地等の特例を受けられなくなる

小規模宅地等の特例とは、相続税の申告時に宅地の評価額を330㎡まで8割減できる特例です。
この小規模宅地の特例には適用要件があります。
配偶者が相続した場合には要件は無いのですが、他の親族は住宅を新築・取得してしまうと小規模宅地等の特例を受けることができなくなります。
そのため、今回ご紹介した住宅取得資金の非課税特例を利用すると、小規模宅地の特例は使えなくなってしまうのです。

住宅取得等資金の非課税の特例は申告が必要

住宅取得等資金の贈与を受けた場合、限度額の範囲内であれば贈与税は発生しないこととなります。
税金が発生しないのであれば何もしなくて良いと思われるかもしれませんが、申告が必要です!!
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署に、下記書類等を提出してください。

①非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書
②戸籍謄本
③登記事項証明書
④新築や取得の契約書の写し

適用可否はチェックシートが便利

適用可否はチェックシートを利用をすると便利です。国税庁の発行する公式チェックシートへのリンクを貼っておきました。是非活用しましょう!
1枚目は適用できるかどうかのチェック
2枚目は申告するための添付書類のチェック
を行うことができます。

チェックシートは、新築・取得用と増改築用の2種類があり、以下のリンクからダウンロードができます。

平成30年分・住宅取得等資金の非課税チェックシート(新築又は取得用)

平成30年分・住宅取得等資金の非課税チェックシート(増改築等用)

非課税限度額以上に贈与を受ける場合

非課税限度額の範囲内に贈与額がおさまれば問題ありませんが、場合によっては非課税限度額以上の贈与を行いたいとケースもあるかと思います。その場合の対応を紹介したいと思います。+をクリックすれば内容が表示されます。

方法1 非課税限度額を超えた分贈与税を納付

省エネ等住宅を2018年に購入した場合の非課税限度額は、1,200万円となります。
更に贈与税の基礎控除額110万円を加えると、1,310万円が非課税で贈与できます。
この1,310万円を超えて贈与したぶんは、贈与税を支払うこととなります。

方法2 110万円を計画的に贈与

贈与税を支払わなくて済むようにするためには、毎年贈与税がかからない範囲で贈与をしておきます。
例えば、10年間、110万円ずつ贈与を受ければ、110万円×10年=1,110万円を非課税で贈与できます!
計画がたてやすい場合に、オススメの方法です。

方法3 相続時精算課税制度

相続時精算課税とは、贈与額のうち2500万円まではる贈与税を非課税にして、贈与者が死亡し、相続税を計算する際に贈与した財産を加算して相続税を計算するという制度です。

*相続時精算課税を選択すると、翌年以降、その贈与者からの贈与について、110万円の基礎控除を利用できなくなるので注意しましょう!。

相続発生時に、相続税が発生しないと予想される場合には相続時精算課税を利用すべきですが、相続税が発生する場合は、贈与税の基礎控除を利用していくべきだと思われます。相続時精算課税を選択すると110万円の基礎控除が使えなくなるので注意しましょう!

以上となります。相続税や贈与税のことでお困りのことがあれば高須賀会計事務所までお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

 

 

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