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類似業種の選択方法

みなさんこんにちは!高須賀税理士事務所です。本日は類似業種比準価額方式による株価評価をする際の注意点についてです。

中小企業の株価評価概要

中小企業の株価は原則的評価方式と特例的評価方式のいずれかの方法で行います。
会社への支払力が強い株主については原則的評価方式で評価をすることになり、そうでない場合には特例的評価方式で評価をすることなります。

原則的評価方式では、会社の規模の応じて①類似業種比準価額方式②純資産価額方式③両者の折衷方式のいずれかによって評価をすることになります。
今回は①類似業種比準価額方式を採用することとなった場合の類似業種の選択方法について書きたいと思います。

類似業種の株価を調べる方法

まずは類似業種の株価を調べる方法ですが、国税庁のホームページで「類似業種の一覧」公表されているので、この一覧表から自社の類似業種を選択します。
「類似業種の一覧表」では、大分類・中分類・小分類のように3つの分類が行われています。
類似業種を選択する際はは、小分類→中分類→大分類のように小さい方から順に、類似業種を選択していきます。

具体的には以下のような流れとなります。
「小分類」にて該当する類似業種がある→「小分類」で該当の類似業種を探し、該当の「小分類」を選択する
「小分類」では該当する類似業種がない→「中分類」で自社の類似業種を探し、該当の「中分類」を選択する
「中分類」でも該当する類似業種がない→「大分類」で自社の類似業種を探し、該当の「大分類」を選択する

注意点!本日お伝えしたい内容

但し、注意が必要なのが、本人の意思により、より大きい分類における類似業種を選択することも可能となっております。
小分類での類似業種を利用せず「中分類」を利用する。
中分類での類似業種を利用せず「大分類」を利用する。
と言った具合です。

財産評価基本通達181条では、

納税義務者の選択により、類似業種が小分類による業種目にあってはその業種目の属する中分類の業種目、類似業種が中分類による業種目にあってはその業種目の属する大分類の業種目を、それぞれ類似業種とすることができる。

と定められています。

従って、「小分類」に類似業種があったとしても、「中分類」の類似業種を用いた方が株価が低くなるのであれば、「中分類」を選択することができるのです。この選択より株価を低くすることができれば納税する金額も抑えることができます。

終わりに

いかがでしょうか。
高須賀税理士事務所では中小企業の株価対策に関するご相談を多く承っております。
お困りことがればお気軽にお問い合わせください

最後までお読みいただきありがとうございます。

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