みなさんこんにちは!高須賀税理士事務所です。
弊所では、相続税に関する情報を定期的に発信しております。
皆様のお役に立てるよう記事を書いていきますのでご一読ください。
自社株とは
自社株とは、同族会社のオーナー社長やその一族が所有する株式のことです。
上場会社であれば取引所にて株価を確認することができますが、中小企業においては上場会社のように客観的な株価が存在しません。それでは中小企業においてどのように株価を計算するのでしょうか。
取引相場のない株式等の評価
中小企業においては国税庁「財産評価基本通達」の「取引相場のない株式等の評価」に基づいて評価します。
中小企業と言っても、個人事業者主に近い小規模な会社から上場会社並みに大きい規模の会社まで存在します。
そこで財産評価基本通達では、規模の大小に基づき「大会社」「中会社」「小会社」に分類し、規模に応じた評価方法を定めています。
非上場株式を贈与や相続で取得した株主が(1)同族株主か(2)それ以外の株主かによって評価方法は異なります。
同族株主かそれ以外かによって会社経営への発言権(支払力)が異なるため、その支配力により株式を保有してする目的が異なるからです。
(1)同族株主の場合
発言権(支配力)がある同族株主の株式評価は、会社の業績や業績内容等を反映した原則的評価方式を採用します。原則的評価方式では①類似業種比準方式②純資産価額方式③両者の折衷方式のいずれかの方式により評価を行います。
(
2)同族株主以外の株主の場合
同族株主以外の少数株主が取得する場合は、特例的評価方式である「配当還元方式」により評価をすることになります。この配当還元方式は、原則的評価方式と比べて株価が低く評価される傾向にあります。
注意点
その会社が保有している資産の多くが株式や不動産である場合や、開業をして間もない会社、休眠会社である等、特殊な会社である場合は、このような特殊な状態に対応した評価方法が別途定められています。
いかがでしょうか。
相続財産に株式がある場合は評価方法について注意をする必要があります。
高須賀税理士事務所では中小企業の株価評価についてしっかりとアドバイスをさせて頂きます。
お困りのことがあればお気軽にお問い合わせください。
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